観音寺第一高校第8回卒業同窓会関西部会 |
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関西観八会規定 | |
2006/4/5改訂 | |
第1条 | (構成) |
関西観八会(以下「本会」という)は、観音寺第一高等学校の第8回卒業生(以下「8回卒業生」という)であって、関西地域に居住するものをもって構成する。関西地域以外に居住する8回卒業生も希望により本会会員となることができる。 | |
2 | 本会は、8回卒業生個人およびその団体とともに、8回卒業生全体を対象とする同窓会「観八会」を構成する。 |
第2条 | (目的) |
本会は会員相互の連絡を密にし、同窓意識にもとづく相互扶助の精神に則り、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 | |
第3条 | (総会等) |
本会は、観八会全体会が開催される年を除き、原則として毎年1回総会を開催する。 | |
2 | 本会は、前項の総会の他、随時に集会その他の催し(以下「臨時の集まり等」という)をもつことができる。 |
第4条 | (世話人) |
本会は、本会の運営のため若干名の世話人を置く。 | |
2 | 世話人は、会員の推薦または希望者の中から、総会で選出する。世話人は互選により代表者を選出し、総会で承認を得るものとする。 |
3 | 世話人の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第5条 | (会費) |
会費は、総会の開催および本会の運営において印刷、通信その他等に要する費用を勘案して世話人が定めるものとし、総会の承認を得て徴収する。 | |
2 | 臨時の集まりに要する費用は、その都度出席者が負担する。 |
第6条 | (変更届出) |
会員は、住所・電話・携帯メールアドレス・電子メールアドレス・勤務先等に変動があった場合はすみやかに世話人まで連絡する。他の会員について変動を知った場合も世話人に連絡するよう務めるものとする。 | |
第7条 | (改正) |
本規定は、総会において出席者の過半数の賛成により改正することができる。 | |
第8条 | (旧会則) |
本規定は平成18年4月5日から有効となるものとし、昭和53年に定めた旧会則は同日に失効する。 | |
以上 | |
関西観八会慶弔規定 | ||
2006/4/5規定 | ||
1 | 本規定は、関西観八会会員(以下「本会会員」という)の慶弔の連絡と見舞いに関する事項を定める。関西観八会世話人(以下「世話人」という)は、必要に応じて本規定運用のための細則を設けることができる。 | |
2 | 本会会員は、本会会員またはその配偶者が死去したことを知ったときは、すみやかに世話人に連絡する。 | |
3 | 世話人は、本会会員またはその配偶者が死亡したとの連絡を受けたときは、その旨を本会会員全員に周知するよう努める。 | |
連絡の便を図るため、電子メールアドレス、携帯メールアドレス、FAX電話番号等(以下「アドレス等」という)を有する本会会員は、アドレス等を予め世話人に届け出ておくものとする。 | ||
4 | 本会会員本人またはその配偶者が死亡した場合、その遺族に対して「関西観八会」として弔意を表するものとする。 | |
5 | 本規定は、関西観八会総会において出席者の過半数の賛成により改正することができる。 | |
6 | 本規定は、平成18年4月5日から有効とする。 | |
以上 | ||
関西観八会慶弔規定細則 | ||
1) | 関西観八会慶弔規定(以下「規定」)は慶弔会費拠出の有無に関わりなく本会会員全員に適用する。 | |
2) | ) 本会会員は本人の死亡により本会会員資格を失うので、その後の配偶者の死亡は本規定の対象外とする。 | |
3) | 本会会員本人またはその配偶者の死亡に際して、香典、供花、樒等(以下「弔慰」)は、個人またはグループとして供えるものとする。この場合、「関西観八会有志」等の名義を使用することができる。 | |
4) | 規定4項の、死亡された遺族に対する弔意の表明は、弔電打電または線香のお届けによるものとする。 | |
5) | 慶弔の連絡のため別紙のとおり連絡網を設ける。連絡網は、適宜改訂を行う。 | |
6) | 本細則は、世話人の協議によって改訂することができる。 | |
7) | 本細則は、平成18年4月5日から有効とする。 | |
以上 |